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対象となる報告は?
ハート防災の強み
消防法改正
特殊建築物等の 定期報告制度とは
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防火対象物や特殊建築物には、「消防法」と「建築基準法」に基づく点検・検査等の報告制度が定められています。消防法の改正にともない「消防設備点検」の対象となる基準が見直され、また新たに「防火対象物点検報告」も加わるなど、以前よりもいささか複雑なものになりました。そこで、みなさまの建物はどの報告の対象となっているのかチェックできるチャートをつくってみました。是非ご活用ください。
消防法に基づく定期点検報告対象チェック
防火対象物ですか?
NO
→
消防法に基づく点検報告の
必要はありません
↓
特定防火対象物ですか?
非特定防火対象物ですか?
非特定
消防設備点検報告 が必要です
(年2回の点検と3年1回の報告)
収容人員は30人未満ですか?
YES
(年2回の点検と1年1回の報告)
↑
収容人員は30人以上
300人未満ですか?
特定一階段防火対象物 ですか?
300人以上
防火対象物点検報告 が必要です
(年1回の点検と報告)
+
建築基準法に基づく定期調査・検査報告対象チェック
特殊建築物ですか?
建築基準法に基づく調査・検査
報告の必要はありません
特殊建築物調査報告
が必要です(年1回又は
3年1回の調査と報告)
建築設備検査報告
が必要です
(年1回の検査と報告)
昇降機等検査報告
※
「建築基準法に基づく定期調査・検査報告」の対象は、用途ごとの床面積と階数に関係していますので、詳しくは「定期報告対象建築物一覧」でご確認ください。尚、記載の報告期間は東京都のものです。都道府県によって若干異なりますのでご注意下さい。
>> 消防法改正にともなう自動火災報知設備設置対象チェックはこちらから
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