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対象となる報告は?
ハート防災の強み
消防法改正
・自火報チェック
特殊建築物等の 定期報告制度とは
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消防法の改正点として、「火災の早期発見・報知対策の充実」を図るため、特定防火対象物への自動火災報知設備の設置対象が拡大されました。「特定一階段防火対象物」に該当する建物は、平成17年10月1日までに然るべき設備を施す必要があります。
みなさまの建物は設置の対象となっていませんか。チェック用のチャートをつくりましたので、是非ご活用ください。
改正・自動火災報知器設備設置対象チェック
建物内に特定用途がありますか?
NO
→
自動火災報知設備の 設置義務はありません
↓
↑
建物の延べ面積は300u以上
かつ 特定用途の床面積の合計は 延べ面積の10%以上ですか?
特定一階段防火対象物 ですか?
YES
特定一階段等防火対象物用の
自動火災報知設備および特別な
避難器具の設置義務があります
一般用の自動火災報知設備の 設置義務があります
※特例や所轄消防署の指導により、基準が異なる場合もございますのでご注意下さい。
>> 「消防法」および「建築基準法」に基づく定期報告対象チェックはこちらから
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