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● 消防設備点検報告の義務のある防火対象物一覧

<消防法施行令別表第1>

区 分 用 途 点検結果
報告期間

(1)項


・劇場、映画館、演芸場又は観覧場
・公会堂又は集会場

 

 

1年に1回

 

 

(2)項



・キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
・遊技場又はダンスホール
・ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等

(3)項


・待合、料理店その他これらに類するもの
・飲食店

(4)項

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場

(5)項

・旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの

・寄宿舎、下宿、共同住宅

3年に1回

(6)項



・病院、診療所又は助産所
老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等
・幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校

1年に1回

(7)項

小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校等

3年に1回

(8)項

・図書館、博物館、美術館等

(9)項

公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの

1年に1回

・イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場

 

 

3年に1回

 

 

 

 

(10)項

・車両の停車場、船舶又は航空機の発着場

 (旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)

(11)項

・神社、寺院、教会等

(12)項

・工場、作業場

・映画スタジオ、テレビスタジオ

(13)項

・自動車車庫、駐車場

・飛行機又は回転翼航空機の格納庫

(14)項

・倉庫

(15)項

・前各項に該当しない事業場

(16)項

 

・複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの

1年に1回

・イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物

3年に1回

(16の2)項

・地下街

 

1年に1回

(16の3)項

・建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る)

(17)項

・文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物

 

3年に1回

(18)項

・延長50メートル以上のアーケード

 

 は特定防火対象物

 

 は非特定防火対象物

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