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−1特定防火対象物一覧  (「消防法施行令別表第1」より抽出)

区 分

特 定 用 途

@

(1)項


・劇場、映画館、演芸場又は観覧場
・公会堂又は集会場

A

(2)項



・キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
・遊技場又はダンスホール
・ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等

B

(3)項


・待合、料理店その他これらに類するもの
・飲食店

C

(4)項

・百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場

D

(5)項

・旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの

E

(6)項



・病院、診療所又は助産所
・老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等
・幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校

F

(9)項

・公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの

G

(16)項

・複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの

H

(16の2)項

・地下街

 

−2特定防火対象物の収容人員の算定

 収容人員の算定方法は? 

防火対象物定期点検報告の義務が生じるとき、その防火対象物の「収容人員」が基準となります。この「収容人員」というのは、「防火対象物に出入りし、勤務し、または居住する者の数」と定義されています。
以下の表は「消防法施行規則第1条」に示されているもので、特定防火対象物に関わる収容人員の算定方法の部分を抜粋しました。

令別表第1の区分

収容人員の算定方法

(1)項 イ
(2)項 ロ
【劇場、公会堂等】

1.

従業者の数

2.

(客席部分)

a. 固定式のいす席・・・いす席の数(長いすの場合は幅0.4mごとに1人とする。端数は切り捨て)
b. 立見席・・・0.2uごとに1人
c. その他の部分・・・0.5uごとに1人

(2)項 イ、ロ
(3)項 イ、ロ
(遊技場を除く)
【キャバレー、飲食店等】

1. 従業者の数
2. (客席部分)
a. 固定式のいす席・・・いす席の数(長いすの場合は幅0.5mごとに1人とする。端数は切り捨て)
b. その他の部分・・・3.0uごとに1人

(2)項 ロ のうち【遊技場】

1. 従業者の数
2. 遊技のため機械器具を使用して競技を行うことができるものの数
3. 観賞、飲食または休憩用の固定いす席・・・いす席の数(長いす式の場合は、幅0.5mごとに1人とする。端数は切り捨て)

(4)項
【店舗等】

1. 従業者の数
2. (主として従業者の使用する部分以外の部分)
a. 飲食または休憩用の部分・・・3.0uごとに1人
b. その他の部分・・・4.0uごとに1人

(5)項 イ
【旅館、ホテル等】

1. 従業者の数
2. (宿泊室)
a. 洋式の宿泊室・・・ベッド数
b. 和式の宿泊室・・・6.0uごとに1人(簡易宿所または主として団体客用は、3.0uごとに1人とする)
3. (集会、飲食または休憩用の部分)
a. 固定式のいす席・・・いす席の数(長いすの場合は、幅0.5mごとに1人とする。端数は切り捨て)
b. その他の部分・・・3.0uごとに1人

(6)項 イ
【病院等】

1. 医師、歯科医師、助産婦、看護師その他従業者の数
2. 病室内の病床の数
3. 待合室・・・3.0uごとに1人

(6)項 ロ
【福祉施設等】

1. 従業者の数
2. 老人、乳児、幼児、身体障害者、知的障害者その他の要保護者の数

(6)項 ハ
【幼稚園等】

1. 教職員の数
2. 幼児、児童または生徒の数

(9)項 イ
【公衆浴場】

1. 従業者の数
2. 浴場、脱衣室、マッサージ室、休憩用の部分・・・3.0uごとに1人

(16)項 イ
(16の2)項
【地下街等】

上記の(1)項から(15)項までの各用途部分ごとに分割して、それぞれの用途部分ごとに収容人員を算定して合算する


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