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特殊建築物等定期調査報告の対象となる建物について、建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給排水設備)を毎年、検査資格者が検査し、特定行政庁に報告するものです。

 

定期報告対象建築物等一覧 >> 東京都 >> 千葉県 >> 埼玉県
対象となる建築物の例

 >> 東京都

 


 

最新の情報については、関連情報リンク集」内の各情報元サイトにアクセスしてご確認ください。

 

    検査報告義務者

  検査報告の義務のある特殊建築物等

  建物の所有者又は管理者(ビル管理会社等)  

 

    検査資格者 (検査結果報告書を作成します)

  1・2級建築士、建築基準適合判定資格者、建築設備検査資格者

   ※受付機関への報告書の提出は、検査資格者が代行します。

 

    検査の内容

1.

換気設備の検査 

排気フード等の風量測定、運転状況の検査

2.

排煙設備の検査 

排煙口の風量測定、排煙口の開閉・手動開放装置・排煙機の運転状況の検査

3.

非常用の照明装置の検査

照度の測定、予備電源の性能及び外観検査

4.

給水設備及び排水設備の検査 

給水タンク・受水槽・排水槽や配管等の状況検査

 

    検査から報告書済証の送付まで

 

検 査 の 実 施

 不 良 個 所 の 改 善

改善が必要な個所がある場合は、検査実施者は特殊建築物関係者へ適切に報告し、特殊建築物関係者は早急に該当個所を修理や改善するよう務めます。

 検 査 結 果 報 告 書 の 作 成

検査実施者が検査結果報告書を作成します。

報 告 期 間 と 提 出 先

1年に1回

地域によって定められた受付機関へ調査結果報告書を提出します。東京都の場合は、「(財)日本建築設備・昇降機センター」となっています。

特 定 行 政 庁 へ の 報 告 書 送 付 ・ 返 送

受付機関は書類が整っているか確認し、問題がなければ所轄の特定行政庁へ報告書を送付します。特定行政庁の確認後、再び受付機関に返送されます。

報 告 済 証 の 送 付

特定行政庁の審査で指導個所がなければ、「建築設備定期調査報告済証」が特殊建築物関係者へ送付されますので、建物の見やすい位置に提示してください。指導個所がある場合は、改善が完了するまで報告済証が発行されません。

 

 


>>定期報告制度とは

>>特殊建築物等調査

>>対象となる建築物の例

電話でのお問合せは、フリーダイヤル 0120-646-810 まで

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