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定期報告対象建築物等一覧 (東京都) 

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青字の用途をクリックすると建築物の例(図)にジャンプします。
最新の情報については、「関連情報リンク集」内の各情報元サイトにアクセスしてご確認ください。

平成17年8月1日現在

用 途

コード

用 途

規模 又は 階

報告期間

報告時期

 

 

 

 

 

11

劇場・映画館・演芸場

A>200u 又は

主階が1階にないものでA>100u

毎年報告

 

毎年11月1日から翌年の1月31日まで

 

 

12

観覧場(屋外観覧席のものは除く)・公会堂・集会場

≧3階 又は A>200u

(平家建て かつ 客席及び集会室の床面積の合計が400u未満の集会場を除く)

13

旅館・ホテル

≧3階 かつ A>2000u

14

百貨店・マーケット・勝馬投票券発売所・場外車券売場・物品販売業を営む店舗

≧3階 かつ A>3000u

15

地下街

A>1500u

21

病院・診療所(患者の収容施設があるものに限る)・児童福祉施設等

≧3階 又は A>300u

(平家建て かつ 床面積の合計が500u未満の集会場を除く)

3年ごとの

報告

 

平成16年5月1日から同年10月31日まで

22

旅館・ホテル

(用途コード13のものは除く)

23

学校・体育館

≧3階 又は A>2000u

24

博物館・美術館・図書館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場

28

共同住宅・下宿・寄宿舎の用途とこの表(用途コード34を除く)に掲げられている用途の複合建築物

≧5階 かつ A>1000u

31

百貨店・マーケット・勝馬投票券発売所・場外車券売場・物品販売業を営む店舗

(用途コード14ぼものを除く)

≧3階 又は A>500u

3年ごとの

報告

 

平成17年5月1日から同年10月31日まで

 

32

展示場・キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店

地階又はF≧3階

又は A>500u

33

複合用途建築物

(用途コード28及び34以外の用途を2つ以上併せるもの)

≧3階 又は A>500u

34

事務所・その他これらに類するもの

≧3階 かつ A>1000u

(地上5階以上 かつ 延べ面積が2000uを超える建築物に限る)

35

共同住宅・下宿・寄宿舎

≧5階 かつ A>1000u

3年ごとの

報告

 

平成18年5月1日から同年10月31日まで

建築設備

換気設備(自然換気設備を除く)

排煙設備(排煙機又は送風機を有するもの)

非常用の照明装置

給水又は排水の配管設備(給水タンク等を設けるもの)

上記の特殊建築物等に設ける

毎年報告

 

前年の報告日から起算して1年を経過する日まで

 

遊戯施設等は6ヶ月ごとに報告)

昇降機等

エレベーター(労働安全衛生法の性能検査を受けているものを除く)

エスカレーター

小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)

遊戯施設等(乗用エレベーター、エスカレーターで観光用のものを含む)

*

 

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表内の「A」は、その用途に供する床面積の合計をいいます。「A>Xu」は、その合計がXuを超えるものをいいます。

表内の「F≧3」、「F≧5」、「地階又はF≧3」とは、3階以上の階、5階以上の階、地階又は3階以上の階で、その用途に供する部分の床面積の合計が100uを超えるものをいいます。

表内の「主階」とは、もっぱら観客席のある階をいいます。

共同住宅の住戸内は特殊建築物等及び建築設備の調査・検査の報告対象外です。したがって、住戸内にある換気設備及び給排水関係の検査は必要ありません。

報告対象の換気設備は、火気使用室、無窓居室又は集会場等の居室に設けられた機械換気設備に限ります

昇降機のうち、一戸建て、長屋又は共同住宅の住戸内に設けられたホームエレベーター等は報告対象です。

新築の建築物は検査済証の交付を受けた直後に時期については報告する必要はありません。建築設備及び昇降機等の検査は、竣工後1年を経過した建築物が対象となります。


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