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定期報告対象建築物等一覧 (千葉県) 

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平成17年8月1日現在

項 目

用 途

規模 又は 階

報告期間

報告時期

 

 

 

 

 

劇場・映画館・演芸場

地階又はF≧3階 

又は A>200u 

又は 主階が1階にないもの

2年ごとの報告

 

平成18年5月1日から同年5月31日まで

観覧場(屋外観覧席のものは除く)・公会堂・集会場

地階又はF≧3階 

又は 2階以下 A>500u

屋外観覧場

A>1000u

病院・診療所(患者の収容施設があるものに限る)・児童福祉施設等(政令第19条第1項に規定するもの)

地階又はF≧3階

又は 2階 A>300u 

旅館・ホテル

百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店・物品販売業を営む店舗

地階又はF≧3階

又は 2階 A>500u

2年ごとの報告

 

平成17年10月1日から同年10月31日まで

共同住宅

@地区計画区域内に存するもので、その容積率が、一定の要件のもとで割増を受けたもの 又は

A屋外階段を設けないもので

地階又はF≧4階 又は

B屋外階段を設けないもので

3階 A>300u

3年ごとの報告

 

平成17年8月1日から同年8月31日まで

寄宿舎(屋外階段を設けないもの)

地階又はF≧4階以上

又は 3階 A>300u

学校・体育館

@木造の建築物で

2階以上 A>200u 又は

A木造以外の建築物で

地階又はF≧4階 又は

B木造以外の建築物で

地階を除く3階以下の階 

>2000u

10

博物館・美術館・図書館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場

地階又はF≧3階

又は 地階を除く2階以下 

A>2000u

11

事務所・これらに類するもので1〜10までの定期報告対象建築物に該当しない建築物

5階以上の建築物で  かつ 地階又は3階以上でその用途に供する部分(機械設備の設置される部分を除く)の床面積の合計が1000uを超えるもの

3年ごとの報告

 

平成18年2月1日から同年2月28日まで

建築設備

換気設備(自然換気設備及び換気扇を除く)

排煙設備(排煙機を設けたもの)

非常用の照明装置(予備電源を照明器具に内蔵したものを除く)

給水又は排水の配管設備

上記の特殊建築物等に設ける

毎年報告

 

報告月は特殊建築物等と同じ

昇降機等

エレベーター(労働安全衛生法の性能検査を受けているものを除く)

エスカレーター

小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)

遊戯施設等(乗用エレベーター、エスカレーターで観光用のものを含む)

毎年報告

 

最初に報告した日の属する月に応当する月

(遊戯施設等は3月1日から3月31日まで)

*

 

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表内の「A」は、その用途に供する床面積の合計をいいます。「A>Xu」は、その合計がXuを超えるものをいいます。

表内の「地階又はF≧3」、「地階又はF≧4」とは、地階又は3階以上の階、地階又は4階以上の階で、その用途に供する部分の床面積の合計が100uを超えるものをいいます。

表内の「主階」とは、もっぱら観客席のある階をいいます。

共同住宅の住戸内は特殊建築物等及び建築設備の調査・検査の報告対象外です。したがって、住戸内にある換気設備及び給排水関係の検査は必要ありません。

報告対象の換気設備は、火気使用室、無窓居室又は集会場等の居室に設けられた機械換気設備に限ります

昇降機のうち、一戸建て、長屋又は共同住宅の住戸内に設けられたホームエレベーター等は報告対象です。

新築の建築物は検査済証の交付を受けた直後に時期については報告する必要はありません。建築設備及び昇降機等の検査は、竣工後1年を経過した建築物が対象となります。

 


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