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定期報告対象建築物等一覧 (埼玉県) 

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平成17年8月1日現在

 

項目

用 途

規模 又は 階

報告期間

劇場・映画館・演芸場

≧3階 又は A>200u 

又は 主階が1階にないもの

2年ごとの報告

観覧場(屋外観覧席のものは除く)・公会堂・集会場・診療所(患者の収容施設があるものに限る)・児童福祉施設等(入所施設があるものに限る)・ホテル・旅館

≧3階 又は A>500u

学校(小・中・高等学校、中等教育学校、大学を除く)・体育館

≧3階 又は A>2000u

物品販売業を営む店舗

A>1500u かつ 2階以上の階にあるもの

キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店

地階 若しくは 3階以上の階にあるもの 又は A>1500u かつ 2階にあるもの

事務所・その他これらに類するもの

A>2000u かつ 6階以上の階にあるもの

博物館・美術館・図書館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場

A>2000u

3年ごとの報告

共同住宅

6階以上の階にあるもの

建築設備

換気設備(自然換気設備を除く)

排煙設備(排煙機を設けたもの)

非常用の照明装置

給水又は排水の配管設備

上記の特殊建築物等に設ける

毎年報告

 

遊戯施設等は6ヶ月ごとに報告(4月と10月)

昇降機等

エレベーター(労働安全衛生法の性能検査を受けているものを除く)

エスカレーター

小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)

遊戯施設等(乗用エレベーター、エスカレーターで観光用のものを含む)

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表内の「A」は、その用途に供する床面積の合計をいいます。「A>Xu」は、その合計がXuを超えるものをいいます。

表内の「F≧3」とは、3階以上の階で、その用途に供する部分の床面積の合計が100uを超えるものをいいます。

表内の「主階」とは、もっぱら観客席のある階をいいます。

共同住宅の住戸内は特殊建築物等及び建築設備の調査・検査の報告対象外です。したがって、住戸内にある換気設備及び給排水関係の検査は必要ありません。

報告対象の換気設備は、火気使用室、無窓居室又は集会場等の居室に設けられた機械換気設備に限ります

昇降機のうち、一戸建て、長屋又は共同住宅の住戸内に設けられたホームエレベーター等は報告対象です。

新築の建築物は検査済証の交付を受けた直後に時期については報告する必要はありません。建築設備及び昇降機等の検査は、竣工後1年を経過した建築物が対象となります。

 


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