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平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町のビル火災(44名死亡)契機として消防法が大幅に改正され、防火対象物に対する報告制度が新設されたり、最高1億円の罰金を科されるなど罰則も大変強化されました。

消防法の主な改正点

 1)

消防法令違反是正の徹底

  ⇒立入検査及び措置命令に係る規定の整備

 2)

防火管理の徹底

  ⇒「防火対象物定期点検報告制度」の新設

 3)

避難・安全基準の強化

  ⇒避難上必要な施設等の管理の義務づけ

 4)

罰則の強化・関係機関との連携強化

  ⇒措置命令等違反に対する罰則の引上げ、両罰

    規定強化。各部局と共同での立ち入り検査。

 5)

火災の早期発見・報知対策の充実

  ⇒自動火災報知設備の設置対象を拡大

 

 

 

 

 

 

 

1)

点検資格者が行なうべき「消防設備点検」の対象基準の改正

改 正 前

延べ面積1000u未満の防火対象物については、防火管理者でも点検可能。

改 正 後

延べ面積1000u未満であっても、「特定一階段防火対象物」に該当すれば、点検資格者が行なわなければならない。点検資格を有しない防火管理者は不可。

 

 >> 「消防設備定期点検報告」について

 >> 「特定一階段防火対象物」について


2)

「防火対象物定期点検報告制度」の新設  

特定防火対象物

特定用途部分の

収容人員30人未満

特定用途部分の

収容人員30人以上300人未満

特定用途部分の

収容人員300人以上

点検報告の義務なし

「特定一階段防火対象物」に該当

⇒点検報告の義務あり

 

「特定一階段防火対象物」に非該当

⇒点検報告の義務なし

点検報告の義務あり

 

 >> 「防火対象物定期点検報告」について    >> 特定用途及び収容人員について


3)

「自動火災報知設備」の設置基準の強化・拡大  

●特定用途のある複合用途防火対象物(消防法施行令別表第一 16項イ)について

改 正 前

改 正 後

延べ面積500u以上 かつ 特定用途部分の床面積合計が300u以上の防火対象物が設置対象。

延べ面積300u以上 かつ 特定用途部分の床面積合計が建物全体の10%を超える防火対象物が設置対象。

 

特定一階段防火対象物 については、延べ面積に関係なく全て設置対象

改 正 前

改 正 後

「特定一階段防火対象物」に該当しても、非常ベル等の軽微な設備でOK。

「特定一階段防火対象物」に該当するものは、面積に関係なく全て設置対象。

 

「特定一階段防火対象物」にあたる建物は、平成17年10月1日までに自動火災報知設備を設置する必要があります。

 

 >> 消防法改正にともなう自動火災報知設備設置対象チェックはこちらから


電話でのお問合せは、フリーダイヤル 0120-646-810 まで

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