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不特定の人や多数の人が利用する特殊建築物はいったん火災などの災害が起こると大惨事になる恐れがあります。そこで、建築基準法(第12条第1項、第2項)により、所有者又は管理者が専門の技術者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告するように定められています。
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この定期報告制度は、建築技術上、専門的に調査・検査を行い報告することを義務付けることによって、建築物の安全性の確保と適正な維持保全を図り、事故の発生を未然に防止することを目的としています。建物の構造・避難安全性の確保の上で大切な調査・検査であり、消防法に基づく「消防用設備等や防火対象物の定期点検報告制度」とは異なるものです。
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定期報告には以下の3種類があり、それぞれの受付機関を経由して特定行政庁へ報告し、特定行政庁によって別途改善指導されるものを除き、原則として受付機関から報告済証が発行されます。
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都道府県によって若干異なります。詳しくは定期報告対象建築物等一覧をご参照下さい。 |
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最新の情報については、「関連情報リンク集」内の各情報元サイトにアクセスしてご確認ください。 |

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調査および検査資格者 |
特殊建築物調査 |
建築設備の検査 |
昇降機等検査 |
1級建築士 |
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○ |
○ |
2級建築士 |
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○ |
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建築基準適合
判定資格者 |
○ |
○ |
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特殊建築物調査資格者
講習修了者(要登録) |
○ |
× |
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建築設備検査資格者
講習修了者(要登録) |
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○ |
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昇降機検査資格者
講習修了者(要登録) |
× |
× |
○ |
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