■建築基準法に基づく定期調査・検査
・建築設備検査 年1回の検査及び報告書作成
・防火設備検査 年1回の検査及び報告書作成
・特定建築物調査 1年又は3年に1回(東京都の場合)
上記の調査及び報告書作成
特定建築物等定期調査報告の対象となる建物について、建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給排水設備)を毎年、検査資格者が検査し、特定行政庁に報告するものです。
検査報告の義務のある特定建築物等の建物の所有者又は管理者(ビル管理会社等)
1・2級建築士、建築基準適合判定資格者、建築設備検査資格者
1.換気設備の検査
排気フード等の風量測定、運転状況の検査
2.排煙設備の検査
排煙口の風量測定、排煙口の開閉・手動開放装置・排煙機の運転状況の検査
3.非常用の照明装置の検査
照度の測定、予備電源の性能及び外観検査
4.給水設備及び排水設備の検査
給水タンク・受水槽・排水槽や配管等の状況検査
検査実施者が検査結果報告書を作成します
■1年に1回
地域によって定められた受付機関へ調査結果報告書を提出します。東京都の場合は、「㈶日本建築設備・昇降機センター」となっています。
受付機関は書類が整っているか確認し、問題がなければ所轄の特定行政庁へ報告書を送付します。特定行政庁の確認後、再び受付機関に返送されます。
特定行政庁へ届出・受理後「防火設備定期検査報告済証」を建物の関係者へ送付いたしますので、建物の見やすい位置に掲示してください。
平不特定多数の人が利用する特定建築物等について、敷地、一般構造、構造強度及び防火/避難関係を用途/規模によって、1年又は3年ごと(東京都の場合)に、調査資格者が調査し、特定行政庁に報告するものです。
(報告の間隔は都道府県によって若干異なります)
調査報告の義務のある特定建築物等の建物の所有者又は管理者(ビル管理会社等)
1・2級建築士、建築基準適合判定資格者、特定建築物調査資格者
1.敷地の状況調査
敷地の地槃沈下・敷地内排水・擁壁・がけ等の状況及び維持状況の調査
2. 一般構造合点検
採光に有効な開口部の伏況、換気設備の設置状況調査
3. 構造強度の状況調査
基礎・士台・柱・梁・壁・天井・外壁・屋外設備機器等の欠捐・劣化・緊結状況等の現状顆奎及び、兵・エ作物等(独立香板等)の設習状況・劣化 等の状況詞奎
4. 酎火構造等の状況調査
外壁・屋根・開口部・内装仕上げ等の耐火・防火性能の確認及び防火区画の状況又は、防火設備(扉・シャッター等)の設置・維持管理・点検状況 等の胴査
5.避難施設等の状況調査
避難通路・空地・出入ロ・廊下・階段・造難バルコニー・避難器具・非常用進入口等の設匿と維持筐理の状況及び排煙設備・非常用照朗装置・非常 用昇降機の設匿と維持管理の状況調奎
調査実施者が調査結果報告書を作成します
1年又は3年に1回(東京都の場合)
地域によって定められた受付機関へ調査結果報告書を提出します。東京都の場合は、「㈶東京都防災・建築まちづくりセンター」となっています。
受付機関は書類が整っているか確認し、問題がなければ所轄の特定行政庁へ報告書を送付します。特定行政庁の確認後、再び受付機関に返送されます。
特定行政庁へ届出・受理後「防火設備定期検査報告済証」を建物の関係者へ送付いたしますので、建物の見やすい位置に掲示してください。
平成28年6月に建築基準法の定期報告制度が強化され、これまで特定建築物の定期調査報告で行ってきた調査項目のうち対象防火設備の閉鎖又は作動については、特定建築物の調査項目から外し、新たに創設された「防火設備定期検査報告」で詳細に報告することになりました。
国及び特定行政庁が指定する防火設備の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、建築基準法第12条第3項の規定により、定期的に検査資格者にその対象防火設備の閉鎖又は作動について毎年検査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっています。
検査報告の義務のある特定建築物等の建物の所有者又は管理者(ビル管理会社等)
1・2級建築士、建築基準適合判定資格者、防火設備検査資格者
1. 防火扉の検査
2. 防火シャッターの検査
3. 耐火クロススクリーンの検査
4. ドレンチャー等の検査
検査実施者が検査結果報告書を作成します
■1年に1回
地域によって定められた受付機関へ調査結果報告書を提出します。東京都の場合は、「(財)東京都防災・建築まちづくりセンター」となっています。
受付機関は書類が整っているか確認し、問題がなければ所轄の特定行政庁へ報告書を送付します。特定行政庁の確認後、再び受付機関に返送されます。
特定行政庁へ届出・受理後「防火設備定期検査報告済証」を建物の関係者へ送付いたしますので、建物の見やすい位置に掲示してください。