■消防法に基づく定期点検
・消防設備点検 年2回の点検及び報告書作成
・防火対象物点検 年1回の点検及び報告書作成
・防災管理点検 年1回の点検及び報告書作成
点検報告の義務のある防火対象物の建物の所有者、占有者(テナント等)、管理者(ビル管理会社等)
消防設備士、消防設備点検資格者
■ 機器点検 (6ヵ月に1回以上)
消防用設備等(消火器、避難器具、自動火災報知器、誘導灯、スプリンクラー、消火栓等)の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検します。また、その機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。
■ 総合点検 (1年に1回以上) ※機器点検も兼ねる
消防用設備等を実際に作動又は使用することにより総合的な機能を点検します。
■ 機器点検
■ 総合点検
点検結果を記入した点検結果報告書及び点検票を2部ずつ(提出用、保管用)作成します(点検を行った消防設備士等が作成します)。
■ 1年に1回 特定防火対象物
旅館、物販店、飲食店、麻雀店、遊技場、病院・診療所等
■ 3年に1回 非特定防火対象物
工場、事務所、倉庫、共同住宅、駐車場、公衆浴場(サウナ風呂等を除く)等
防火対象物関係者は所轄消防署に点検結果報告書を2部提出し、内容の審査後、1部は消防署の方で受理し、残る1部は収受印を押印後返却されます。
歌舞伎町のビル火災を契機として、消防法の一部が改正され「防火対象物定期点検報告制度」が創設されました(平成15年10月1日施行)。
今までは、建物に設置されている消防用設備等の点検だけが報告の対象となっていましたが、今回の改正により、防火管理の状況についても一定の資格者に1年に1回点検させ、その結果を消防署長に報告するよう、防火対象物の管理権原者に義務付けられました。避難経路の管理状況や訓練の実施状況などの点検も行うことにより、火災による危険性を排除し、人命の安全を確保するものです。
点検資格者は、消防法令に定められている次のような項目を点検します。
(次に示す点検項目はその一部です。)
○防火管理者を選任しているか。
○消火・通報・避難訓練を実施しているか。
○避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
○防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
○カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
○消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。
平成19年6月の消防法改正により、 大規模建築物等については、 防災管理業務の実施が義務付けられ、 その実施状況を毎年1回定期的に防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防機関に報告する防災管理点検報告制度が創設されました。
点検資格者は、次のような項目を点検します。(ここに示す点検項目は、その一部です。)
防災管理者を選任しているか。
避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
オフィス家具等の転倒、落下、移動防止措置が取られているか
訓練マニュアルに基づき、避難訓練が1年に1回以上実施されているか (指定避難場所等
非常食等が常備されているか