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● 消防設備点検・報告の流れ

    点検報告義務者

  点検報告の義務のある防火対象物

  建物の所有者、占有者(テナント等)、管理者(ビル管理会社等)

 

    点検資格者 (点検結果報告書を作成します)
  消防設備士、消防設備点検資格者

 

    点検の内容

機器点検 (6ヵ月に1回以上)

消防用設備等(消火器、避難器具、自動火災報知器、誘導灯、スプリンクラー、消火栓等)の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検します。また、その機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。

総合点検 (1年に1回以上) ※機器点検も兼ねる 

消防用設備等を実際に作動又は使用することにより総合的な機能を点検します。

 

    点検から報告・編冊まで

 

点 検 の 実 施

機器点検     総合点検

不 良 個 所 の 改 善

改善が必要な個所がある場合は、点検者は防火対象物関係者へ適切に報告し、防火対象物関係者は早急に該当個所の修理や改善を行うよう務めます。

点 検 済 票 の 貼 付

適正な点検を行った証として、「点検済票」を消防用設備等の定められた位置に貼付します。「点検済票」は、消防設備保守協会に登録した点検実施者に交付されます。

点 検 結 果 報 告 書 の 作 成

点検結果を記入した点検結果報告書及び点検票を2部ずつ(提出用、保管用)作成します(点検を行った消防設備士等が作成します)。

報 告 の 期 間

1年に1回 特定防火対象物

  スーパー、旅館、店舗、飲食店、麻雀店、遊技場、病院・診療所等

3年に1回 非特定防火対象物

  工場、事務所、倉庫、共同住宅、駐車場、公衆浴場(サウナ風呂等を除く)等

提   出   先

防火対象物関係者は所轄消防署に点検結果報告書を2部提出し、内容の審査後、1部は消防署の方で受理し、残る1部は収受印を押印後返却されます。

編        冊

点検結果報告書を審査し、不備がなければ、消防署から受理した旨の「消防用設備等点検結果報告書受理確認書」が交付されますので、保管用の点検結果報告書とともに維持台帳に編冊します。

 


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