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5.罰則の強化 |
歌舞伎町ビルの火災を受けて消防法が改正され、違反に対する罰則も強化されました。 |
違 反 内 容
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罰 則
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管理権原者
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法人に対する罰金
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防火対象物定期点検報告を怠ったとき |
30万円以下の罰金 又は拘留 |
30万円以下 |
防火管理者の選任・届出を怠ったとき |
なし |
消防署員の立入検査を妨げたり関係書類の提出を怠ったとき |
防火管理者選任を命ぜられて実行しないとき |
50万円以下の罰金 又は6月以下の懲役 |
50万円以下 |
防火対象物に対する危険排除のための措置命令に違反したとき |
100万円以下の罰金又は1年以下の懲役 |
100万円以下 |
防火管理者の業務が法や消防計画に従っていないときに、管理権原者がそれを行うための措置を講ずる命令に違反したとき |
※3,000万円
以下 |
消防設備を基準通りの状況で設置する命令に違反したとき |
防火対象物の改修命令等に違反したとき |
200万円以下の罰金又は2年以下の懲役 |
※1億円以下 |
防火対象物に対する使用禁止命令に違反したとき |
300万円以下の罰金又は3年以下の懲役 |
消防機関の立ち入り検査等も強化されました! |
1) |
24時間いつでも立ち入り検査が行えるようになりました。 |
2) |
事前の通告なしに立ち入り検査ができるようになりました。 |
3) |
措置命令・使用禁止命令などの違反は、標識の設置で公表されます。 |
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