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1.防火対象物定期点検報告制度について |
1)
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今までは、建物に設置されている消防用設備等の点検だけが報告の対象となっていましたが、今回の改正により、防火管理の状況についても一定の資格者に1年に1回点検させ、その結果を消防署長に報告するよう、防火対象物の管理権原者に義務付けられました。避難経路の管理状況や訓練の実施状況などの点検も行うことにより、火災による危険性を排除し、人命の安全を確保するものです。 |


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2)
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点検報告を実施した防火対象物が、点検基準に適合している場合は「防火基準点検済証」を付することができます。 |
3)
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管理を開始してから3年以上継続して消防法令を遵守している防火対象物の管理権原者は、消防機関に申請をして特例の認定を受けることにより、以後3年間の点検報告の義務が免除されます。また、「防火優良認定証」を付することができます。 |
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管理権原者とは |
管理権原者とは、防火対象物の所有者や賃借人等がこれに該当します。 |
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管理権原者には、防火対象物定期点検報告の義務
があります。 |
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一つの防火対象物に複数の管理権原者がいる場合は、それぞれの管理権原者に点検及び報告の義務があります。 |
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点検資格者とは |
点検は、防火対象物の火災の予防に関し専門的知識を有する防火対象物点検資格者に
行わせなければなりません。 |
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防火対象物点検資格者は、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を修了し、免状の交付を受けた者のことです。 |
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防火管理者として3年以上の実務経験を有する者などがこの講習を受講することができます。 |
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特例の認定(防火優良認定証)について |
消防機関は、次のような要件に該当するかを検査します(以下の要件はその一部です)。 |
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管理を開始してから3年以上経過していること。 |
○ |
過去3年以内に、防火対象物定期点検報告書による点検報告を怠ったことがないこと。
(平成15年10月1日の時点で点検報告が義務となる防火対象物の場合は、 平成16年9月30日までの間に、1回目の点検報告を実施していること。) |
○ |
過去3年以内に、防火対象物定期点検報告による点検基準不適合がないこと。 |
○ |
過去3年以内に、消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。 |
○ |
防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること。 |
○ |
消防訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報してい ること。 |
○ |
消防用設備等点検報告がされていること。 |
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